有利に入る保険の情報>もし自分の火事が近所に延焼したら、こんな保険が役に立つ

もし「自分」の家が火事になってしまって隣近所に燃え移ってしまったらどうすんの?
これって、考えると怖いですよね。ご近所のおうちを「弁償」することになるのかって?

このことについては、もうだいぶ前ですが、懇意の保険屋さんに教えてもらいました。
保険屋さんいわく、「失火責任法」(失火責任ニ関スル法律)という「法律」が昔からあるそうです。

すなわち、火元の家の火災の原因が通常の「失火」ならば、火元の家は責任を問われないそうです。
つまり、火災の原因が「故意」(わざと)あるいは「重大な過失」によるものでなければ、
火元の家には責任がないとされるのだそうです。

思うにこれって「国の法律」ですから、もし裁判で争いになっても「この通り」ということですよね。

この法律の趣旨というのは、日本はもともと「木造」の建築物が多いため延焼しやすいので、
延焼の責任をすべて火元の家に負わせるというのは「余りに酷」だということだそうです。

では、実際、「もらい火」を受けて「火事」になっちゃった側の方はどうするのか?というと、
「自分の火災保険」で対応して下さいということですね。それで「お互い様」という感じですかね。

ただ、相手には「知らんぷり」はできないので、「火災保険」には『標準装備』で「失火見舞費用」
という特約がついています。それで相手の各世帯に20万円(ただし保険金額の20%限度)ずつの
お見舞い金は出せるようにはなっているようです。

とにかく、自分の家には自分で「火災保険」を付けておく必要があるということですか。

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